京都地裁、京都簡裁が入る庁舎=村田拓也撮影

 自身が経営する写真館で女性の着替えを盗撮したなどとして府迷惑防止条例違反などの罪に問われた元写真館経営の土田達郎被告(41)に対し、京都地裁(棚村治邦裁判官)は19日、懲役1年、執行猶予5年(求刑・1年)を言い渡した。

 判決などによると、2021年~23年、被告が経営していた写真館の更衣室や、カメラマンとして訪れた学校の更衣室にカメラを設置するなどして計11人を盗撮。また23年5~9月、SNS(ネット交流サービス)で知り合った女性(当時16~17歳)が18歳未満であることを知りながら、5回にわたり性交する様子を撮影し、保存した。

 判決では、カメラマンや写真館のスタッフという自身の立場を利用して盗撮を繰り返したことについて「職業への信頼を悪用した卑劣なもの」と指摘。「学校生活や記念の写真撮影などの思い出が汚された」とした。

 一方で、うち2人と示談が成立していることなどから、棚村裁判官は最も長い執行猶予である5年を付けた。【水谷怜央那】

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。