長野市の長電建設で発覚した巨額の横領事件で判決です。会社の口座から総額3億6000万円余りを不正に引き出したとして業務上横領の罪などに問われた元総務課長に長野地方裁判所は「懲役6年・罰金100万円」の実刑判決を言い渡しました。
業務上横領の罪などに問われたのは、長野市の長電建設の元総務課長・小沼義博被告(54)です。
小沼被告は2017年から2022年までの6年間に会社の口座から40回以上にわたって総額3億6100万円余りを不正に引き出し、自分の管理する口座に振り込んだなどとされています。
17日の判決公判で長野地方裁判所の坂田正史裁判長は「横領した金を借金の返済やギャンブルに充てるなど常習性があり、背信的犯行」と指摘しました。
一方で「情状酌量の余地はないものの、反省の弁を述べている」などとして、求刑の懲役7年・罰金100万円に対し懲役6年、罰金100万円の実刑判決を言い渡しました。
弁護人によりますと、控訴するかは今後、被告と話し合って決めるということです。
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