最高裁判所

労働時間算定が困難な場合に一定時間働いたとみなす「事業場外みなし労働時間制」の適用は不当だとして、外国人技能実習生の指導員だった女性(41)が元勤務先に残業代の支払いを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(今崎幸彦裁判長)は16日、適用を否定して女性の訴えを一部認めた2審福岡高裁判決を破棄し、審理を差し戻した。

高裁は、女性の業務日報を根拠に「労働時間を算定し難い時」に該当しないと判断し、適用できないとしたが、判決は「日報による報告のみを重視した2審判決は違法だ」と認定した。

1、2審判決によると、女性はフィリピン出身で熊本市在住。日本国籍を取得し、平成28~30年、監理団体に指導員として勤務していた。

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