大阪市内の飲食店のトイレで出産した赤ちゃんを放置し、死亡させた罪に問われている女に、大阪地方裁判所は執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。

■バイト中にトイレで出産 放置して死亡させた罪

小関菜津美被告(35)は去年8月、阿倍野区の飲食店でアルバイト中に、トイレで男の赤ちゃんを出産したものの、放置して死亡させた保護責任者遺棄致死の罪に問われていて、これまでの裁判で起訴内容を認めていました。

■「産婦人科の受診や母親などに相談するなど出産の準備をしなかった」と検察側

検察側は、「被告は周囲の人からも指摘され、去年7月には妊娠を確信した。しかし、産婦人科の受診や母親などに相談するなど出産の準備をしなかった」

「そうしていれば、事件は起きず、赤ちゃんが死亡することもなかった。赤ちゃんの命が奪われた被害結果は重大」などと懲役4年を求刑していました。

■「妊娠が発覚すると父親は誰かと聞かれ風俗店で働いていたことがわかってしまう」と弁護側

一方弁護側は、「望んだ妊娠であれば、喜んで周りの人にも相談し、準備を整えることもできたが、今回は妊娠が発覚すると父親は誰かと聞かれ風俗店で働いていたことがわかってしまう」

「病院に行かなかったのは、当時保険証を持っておらず、持っていない人は病院で診てもらえないと思っていた」

「母親や当時の勤務先の店長がサポートを約束している」などとして、懲役3年・執行猶予5年を求め、執行猶予期間には保護観察もつけられると提案しました。

13日の判決で大阪地裁は保護観察のついた懲役3年・執行猶予5年を言い渡しました。

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