ハンセン病元患者の男性が隔離先の特別法廷で裁かれ、死刑となった『菊池事件』の再審請求をめぐり、熊本地裁は弁護団が申請した法学者の証人尋問を行うか、次回の協議で判断を示すとしました。

『菊池事件』は殺人などの罪に問われたハンセン病元患者の男性が菊池恵楓園などに設置された「特別法廷」で裁かれ、死刑となったものです。

この事件を巡っては2020年、「特別法廷での審理は憲法違反」とする熊本地裁判決が確定し、男性の遺族が熊本地裁に『再審』、裁判のやり直しを請求。

弁護団は去年12月、「当時の刑事裁判手続きの憲法違反が再審の理由になる」とする九州大学の内田 博文 名誉教授の意見書を熊本地裁に提出しています。

弁護団によりますと5月30日に開かれた3者協議で内田 名誉教授の証人尋問を行うかどうか、地裁が6月14日の協議の場で判断することを明らかにしたということです。

弁護団の徳田 靖之 共同代表は地裁の判断について「再審開始に向けて前進だ」と評価しました。

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