高速道路の料金所で常に立っていることを強制されて腰痛が再発したなどとして、70代の元従業員男性が西日本高速道路サービス関西(大阪府吹田市)を相手取り約223万円の損害賠償を求めて提訴した。
提訴は4月26日付。訴状によると、男性は第2京阪道路の京田辺料金所に勤務し、高速道路の料金収受業務などをしていた。2022年4月28日、所長が料金所のブース内の椅子を撤去し、男性ら従業員に立ったまま業務をすることを要求。男性は29日に約12時間立って仕事をし続けて腰を痛め、椎間板(ついかんばん)ヘルニアを再発した。男性側は「ほぼ同じ姿勢で立ち続けなければならず、健康を全く無視し、安全配慮義務に違反している」と主張している。男性は別の料金所への異動も断られ、同年6月15日付で退職した。
厚生労働省の労働安全衛生規則では、労働者が就業中にしばしば座ることができる機会がある時、休息のために椅子を備えることを事業者に義務付けている。海外ではスーパーで店員が座ったままレジ打ちなどをすることは一般的だが、日本では普及していない。
西日本高速道路サービス関西は「係争中であるためコメントは差し控える」としている。【水谷怜央那】
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