住宅街などの、いわゆる「生活道路」について、警察庁は、法定速度を時速60kmから時速30kmに引き下げる方針を固めた。

「生活道路」は、歩行者や自転車の通行が日常的に多い住宅街などにある狭い道路で、法定速度は、これまで原則、時速60kmだった。

しかし、警察庁は安全対策として、中央線や中央分離帯などがない生活道路の法定速度については、時速30kmに引き下げるよう見直す。

それ以外の一般道路の法定速度は時速60kmのままで、速度標識が設置されている道路は標識の通りとなる。

警察庁は、2026年9月の実施を目指している。

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