東京地裁および東京高裁が入る庁舎=東京都千代田区で

 演技指導と称し俳優の女性に性的暴行を加えたとして準強姦(ごうかん)罪に問われた映画監督で飲食店従業員の榊英雄被告(53)は29日、東京地裁(安永健次裁判長)で開かれた初公判で起訴内容の認否を留保した。

 起訴状によると、榊被告は2015年3月、東京都港区の事務所で、演技指導をする名目で、当時20代の俳優の女性に性的暴行を加えたとされる。女性は榊被告が監督を務める映画に出演が内定していた。

 検察側は冒頭陳述で、榊被告が脚本家らスタッフが事務所を出た後に女性を呼び止め、性的暴行に及んだと明らかにした。榊被告は演技指導を装うため、自らビデオカメラで撮影していたという。

 検察側は「被害者は被告の行為に疑念を持ったものの、役を降ろされたくないとの思いから、稽古(けいこ)の一環であると思うようにした」と指摘した。

 榊被告は、別の俳優志望の女性2人への準強姦容疑でも逮捕され、捜査が続いている。【井口慎太郎】

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