大阪地裁、大阪高裁、大阪簡裁が入る合同庁舎=大阪市北区で、曽根田和久撮影

 進学校で知られる私立清風高校(大阪市天王寺区)の男子生徒(当時17歳)が試験でのカンニング後に自殺したのは、教師らの不適切な指導が原因だとして、両親が学校側に計約1億円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が24日、大阪地裁(高島義行裁判長)であった。学校側は請求の棄却を求めた。

 訴状によると、高2の生徒は2021年12月、期末試験でカンニングが見つかった。別室で複数の教師に叱責され、自宅謹慎8日間や写経80枚などの処分を受けた。生徒は2日後、自宅近くで倒れているのが見つかり、死亡が確認された。

 両親側は、カンニングがルール違反であり叱責を受けるのは当然としつつ、副校長や教師がカンニングするのは「ひきょう者」と指導しており、生徒を心理的に追い詰めたと指摘。「ひきょう者という評価を受けながら生きていくしかないという絶望感を抱かせた」と学校側の安全配慮義務違反を訴えている。

 学校側は「周囲にひきょう者という評価がまん延していない」と反論した上で、「不正行為に対する同様の指導で不満の申し出もなく、生徒が自死することもなかった。予測は困難で安全配慮義務違反はない」と主張している。

 生徒の死後に学校側が設置した弁護士らでつくる第三者委員会は報告書で「ひきょう者という言葉は自死に一定影響した」と認定。一方で、同じ話を聞いてカンニングをした複数の生徒が謹慎処分後に復学しているなどとして「自殺に追い込んだとまでは言い難い」と、指導と自殺の因果関係を否定した。【木島諒子】

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。