福島県の許可を得ずに福島県西郷村の土地を開発したなどの疑いで、5月23日茨城県の会社役員の男が逮捕された。この逮捕容疑となった「森林法」について詳しく解説する。

■森林法で盛り土を規制するのは難しい?
原則、森林での1haを超える開発を行うためには「知事の許可が必要」と定められている。男は、その許可を取らずに開発行為を行ったとして逮捕された。
しかし、西郷村などで問題になっている“盛り土”を、この森林法で規制することは難しいのが実情だという。
森林の開発にあたっては「災害の防止」「水害の防止」など4つの要件をすべて満たしていれば、知事は「開発を許可しなければいけない」とされている。

■条件を満たせば盛り土もOK? 
ということは、4つの要件を満たせば、土を捨てる場所として森林を開発することも可能になるが…そこで、福島県が整備を急いでいるのが「盛土規制法」だ。
“盛り土”そのものを規制するもので、3000平方メートル以上は知事の事前許可が必要になり違反すると最大で3年以下の懲役または1000万円以下の罰金が課される。※法人には3億円以下の罰金

■福島県では盛り土自体を規制へ
福島県が示している「宅地造成及び特定盛土等規制法」の計画案では、中核市を除く56の市町村に内容に差は設けられているが「盛土の規制エリア」があり、すべて規制対象となる。
西郷村と矢祭町では先行し2024年3月から規制が始まっていて、福島県は中核市を除く市町村については2024年9月末までの開始を目指している。

■盛土規制法の開始で何が変わる?
福島県は、地質調査などで危険性があると判断した盛り土について、事業者に改善命令を出すことも出来るようになる。
また、今回の事件についてある捜査関係者は「今回は盛土規制法が始まる前の事案だったため、森林法で対応した」と話していた。
今後は「盛土規制法」の適用も視野に入れていて、捜査のあり方も変わりそうだ。

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