小林製薬が製造・販売した紅こうじ成分入りのサプリメントでの健康被害問題を受け、政府・与党は、機能性表示食品のサプリメントを販売する事業者に対し、製造・品質管理に関する指針「GMP(適正製造規範)」の認証を取得した工場での製造を義務付ける調整に入った。医師らから健康被害の報告があった場合の消費者庁などへの報告も義務化する。政府は月内にもこうした方針を盛り込んだ再発防止策を公表する。
機能性表示食品は、食品表示法に基づき2015年に導入された制度。事業者が安全性と機能性に関する科学的根拠などを届け出れば健康効果を表示できる。
GMPは、原料の仕入れから出荷までの製造管理や品質管理の基準。医薬品では取得が義務付けられており、健康食品では日本健康・栄養食品協会などが認証している。ただ、機能性食品のサプリメントは認証取得が推奨されているだけで、小林製薬の紅こうじ原料の製造工場(大阪市)では取得していなかった。
政府・与党は、健康被害発覚から消費者庁への報告に2カ月も要した点も問題視。医師の診断があるなど健康被害を覚知した際には速やかに消費者庁に報告することも義務付けたい考えだ。サプリの過剰摂取や医薬品との飲み合わせなど、リスクに対して注意喚起するよう表示方法も見直す。【阿部絢美】
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