陸上自衛隊は、外部の企業を誹謗中傷する内容をインターネット上に掲載し名誉を毀損したとして、郡山駐屯地所属の2等陸曹を停職処分とした。
懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊郡山駐屯地に所属する40代の2等陸曹。郡山駐屯地によると、2等陸曹は2020年6月11日から25日までの間、外部の企業を誹謗中傷する内容を個人のSNSに投稿し、名誉を毀損した。
陸上自衛隊は「自衛官としてふさわしくない行為に該当する」とし、5月17日付で停職30日の懲戒処分とした。
東北方面特科連隊長は
「隊員がこのような事案を発生させたことを、まずは深くお詫び申し上げます。同種事案、再発防止に向け、再始動・再教育を徹底していきます」
とコメントしている。
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