温泉の権利を譲渡するために必要な調査やを怠るなどした職員について、松崎町は5月10日付で減給処分としました。

減給10分の1(3カ月)の懲戒処分となったのは松崎町の男性係長(45)で、2023年10月、町民から別の個人に温泉の権利を譲渡したいという申請があったにも関わらず湯量の調査や事務処理を怠りました。

このため権利の譲渡に関わる手続きができず、温泉を使用していない期間に発生する温泉中止料金を町が請求できなかったということです。

また、男性係長は排水管の工事や委託業務に関連した事務処理を怠っため請負代金の支払いに遅れが生じ関係者に大きな迷惑をかけたほか、処理の遅れについて上司から指摘されると電話がつながらない状態になったり、勤務時間中にも関わらずトイレに隠れたりするなどしました。

一方、同じく減給10分の1(3カ月)の懲戒処分となった男性主任主事(40)は、2023年10月から突然休むことが散見されたため、上司から医療機関を受診するよう指導されたにも関わらず、これに従いませんでした。

男性主任主事は2024年2月になってようやく診断書を提出したものの、特別休暇の手続きを取らずに欠勤した期間は26日と5時間45分に及ぶということです。

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