大阪府堺市で父親と弟を殺害した罪などに問われ、1審、2審ともに無期懲役の判決が言い渡された女の弁護人が最高裁に上告しました。
■父親をインスリンの過剰投与で殺害 弟は練炭自殺を装って殺害
足立朱美被告(49)は2018年、堺市・中区の実家で、父親の富夫さん(当時67)にインスリンを過剰に注射して殺害、弟の聖光さん(当時40)を練炭自殺を装って殺害した殺人などの罪に問われています。
■高裁も1審の無期懲役判決を支持
一審で足立被告は黙秘し、弁護側は「父親は末期がんで死亡し、検察の立証は不十分」などと無罪を主張。
一方、検察は死刑を求刑しました。
そして2022年、大阪地裁(坂口裕俊裁判長)は足立被告に無期懲役を言い渡し、双方が控訴しました。
大阪高裁(長井秀典裁判長)は先月26日、「一審判決に弁護側、検察側の主張する事実誤認や法令違反はない」として双方の控訴を棄却し、1審の無期懲役の判決を支持。
この判決を不服として足立被告の弁護人が10日、最高裁に上告しました。
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