金融庁はサステナビリティー情報の有価証券報告書での開示監査の保証を、監査法人以外でも担えるようにする方針だ。保証の質を担保する登録制度を新設し、監査の保証基準は国際基準を参考にする。基準づくりや自主規制のあり方は専門家の会議体を新たに設けて議論を進める。
2日開いた金融庁の有識者会議で議論した。国際標準化機構(ISO)の認定を受けた業者などを監査の保証業務に携われるように検討する。国際サステナビリティ保証基準(ISSA)などを参考に国内の保証基準を策定する。
サステナ開示は時価総額が3兆円以上の企業に対して2027年3月期から適用が義務化され、28年3月期から監査人の保証が必要になる。適用後2年間は自社の直接的な温暖化ガスの排出量である「スコープ1」や電力消費などによる間接的な排出量「スコープ2」、ガバナンス(企業統治)、リスク管理を対象にする。
「スコープ3」と呼ぶ企業のサプライチェーンからの排出量は当面、保証対象としない。欧米での保証のあり方を参考にしながら順次、適用範囲の見直しを検討する。
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