政府、与党は、インターネット銀行への預金の利子に課す住民税が預金者の住む都道府県に入るよう制度を見直す方向で調整に入った。利子課税の税収は金融機関の営業所がある都道府県に入る。しかしネット銀は営業所を持たず、本店のある東京都などに納税され、居住地以外への「税収流出」となっている。政府、与党は「地域社会の会費」という税の趣旨とずれていると判断した。関係者が27日、明らかにした。  12月にも策定する2025年度の与党税制改正大綱に盛り込み、26年度の大綱に向けて詳細な制度設計を進める。  預貯金で得られる利子には所得税などの税金がかかる。住民税(道府県民税と都民税の利子割)の税率は5%で、23年度の利子割の税収は222億円(決算見込み)だった。  住民税は通常、居住自治体に納税するが、利子割については事務負担軽減のため、金融機関が営業所ごとに、保有する口座分を都道府県に納めている。しかし近年利用が拡大するネット銀は営業所を持たないため、本店が所在する自治体に納税。本店は東京都が多い。

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