第四北越フィナンシャルグループ傘下の第四北越銀行は30日、同性パートナーや事実婚の場合でも住宅ローンで2人の収入を合算して審査するなど法律婚と同様に取り扱うと発表した。9月2日から実施する。法律婚以外のカップルによる住宅取得ニーズの増加に加え、自治体によるLGBTQといった性的マイノリティーカップルの関係を認める動きなどが広がっていることから決めた。

申し込みにあたり同一の生計を営み、2人とも融資対象物件への入居が条件となる。同一の生計は、住民票や自治体発行のパートナーシップ制度証明書などで確認する場合があるという。収入合算以外にも、連帯債務型住宅ローンでの融資対象者にも含める。

同行はこれまでも相談があれば個別に対応してきた。制度化により、同性パートナーや事実婚の人たちも住宅ローンを利用しやすくする。

新潟県は「県パートナーシップ制度」を9月から始め、同月2日から届け出を受け付ける。県外の地銀では滋賀銀行が2018年9月、住宅ローンの連帯保証における配偶者に同性パートナーを認めるなど、同性パートナーや事実婚を法律婚と同様に扱う動きが広がっている。

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