一般家庭で普及が進む長さが従来の3倍あるトイレットペーパーを巡り、日本製紙グループの日本製紙クレシアが加工技術などの特許権を侵害されたとして、大王製紙に関連製品の販売差し止めや3300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は21日、特許権侵害はないと判断し、請求を棄却した。  柴田義明裁判長は、大王製紙の製品がクレシアが持つ特許の範囲に属しているとは認められないと判断した。  問題となったのは、クレシアが「スコッティ」ブランドで販売する「長持ち」タイプの中で、3倍巻きの製品に用いる技術。紙の表面に凹凸を付ける特殊な加工で、柔らかさと巻きの長さが実現でき、クレシアは2020年までに3件の特許を取得した。  一方、大王製紙は「エリエール」ブランドで22年から3・2倍巻きを発売。特許権が侵害されたとのクレシア側の主張に対し、大王製紙側は製品は「特許権の範囲外だ」として争っていた。


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