栃木銀行は20日、顧客による著しい迷惑行為「カスタマーハラスメント(カスハラ)」に対する基本方針を制定したと発表した。職員への暴言や不当要求など該当する行為を列挙し、自社のホームページなどで注意喚起する。

顧客による不当な要求や社会通念上ふさわしくないと判断した行為をカスハラと認定する。カスハラをする顧客に対しては通常業務の範囲内で対応し、金銭などの不当要求には応じない。悪質な場合は警察など外部機関の協力を仰ぎ法的対応を検討する。

同行によるとカスハラと疑われる事例は主に実店舗で年齢や性別に関係なく年に数件起きている。キャッシュカードや入出金に関する手続きでのトラブルが多いという。

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