公務員のボーナス 国家公務員は民間の水準に合うように国の人事院が出す勧告に基づいて支給される。地方公務員は国に準拠しつつ、都道府県などの人事委員会が地域の状況を考慮して出す勧告を反映させる。民間企業の賞与に当たる期末手当と、勤務成績に応じて支給される勤勉手当がある。支給の時期は基本的に6月と12月。地方の非正規職員は、2020年4月に新たな人事制度が導入された後、順次支給されるようになった。
◆「もう生活できない」
「国が言っていることと違って、ボーナスは正規職員のほぼ半分。もう生活ができないので転職を考えている」。都内の自治体で働く30代の女性非正規職員が、6月のボーナスを受け取った後にこう漏らした。正規職員とのボーナスの格差について話す非正規職員=東京都内で(須藤英治撮影)
地方公務員のボーナスは期末手当と勤勉手当といわれ、非正規は期末が2020年度から、勤勉が本年度から支払われるようになった。総務省は両手当を正規と同じ月数だけ支給するように自治体に通知していた。非正規の適正な処遇確保のためとみられる。◆2.45カ月だった武蔵野市の言い分
グリーンな東京は、東京都内53市区町村(島しょ部除く)のうち30市町村を調査、8市町村で非正規の方が少なかった。調査結果を入手した東京新聞も8市町村の状況を直接確認。両手当の年間支給月数(7月時点)をみると、非正規は東大和市が2.9カ月、武蔵野市、狛江市、稲城市が2.45カ月、羽村市、奥多摩町、檜原村が2.4カ月、あきる野市が1.45カ月なのに対し、各市町村の正規はいずれも4.65カ月だった。 武蔵野市の田上博之人事課長は非正規の支給月数が少ない理由について「常勤職員の再任用職員に(月数を)合わせている」と説明。羽村市やあきる野市、奥多摩町、檜原村は、非正規向けの勤勉手当を導入していなかった。非正規の勤勉手当は新たに生じる経費として、財源が本年度の地方交付税で措置される。総務省給与能率推進室は、通知が守られていない状況に「適切に対応してほしい」とコメントした。◆23区は同じ支給月数
一方、本紙が特別区23区に聞き取ったところ、全て非正規と正規が同じ支給月数だった。 会計年度任用職員と呼ばれる地方自治体の非正規職員は、全国に約66万人いる。労働組合の自治労連が5~6月に勤勉手当の支給状況を調査したところ、東京以外の19の自治体で非正規が正規より少ないことを確認した。担当した嶋林弘一賃金権利局長は「全国的に不適切な事態が起きている」との見方を示す。◆「非正規にも人事院などの勧告適用を」
北海学園大の川村雅則教授(労働経済学)は「自治体財政の厳しさが背景にあるのでは」と指摘。改善策として、公務員の給与を民間水準に均衡させるために人事院などが出す勧告に言及し「非正規にも勧告を直接適用すべきだ。非正規と正規の待遇差に関して説明義務を強化することも考えられる」と述べた。 非正規の処遇を巡っては、2023年度に全国の半数近い自治体が正規並みの賃上げをしなかった「賃上げ差別」も判明している。 鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。